市街化調整区域の14号解釈

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1.市街化調整区域の取扱い

都市計画法第34条第14号は、市街化調整区域で市街化のおそれがなく、開発審査会付議基準に沿えば許可されるとした規定条文です。私はこの取り扱いに疑問を持ち、二つの事案をもって町に説明を求めてきたとこです。そして、この経過について、YouTubeにおいて第1弾から第4弾でアップして来ました。
「町」とは、これ以上の理解できる説明の進展が望めないことから、その後、「北海道」との話し合いを行い、そこでの論点を文章にまとめ、改めて今回、説明文章を頂いたとこです。内容としては極めて恣意的であることからPDFファイルにして、公開することに踏み切ったとこです。加えて、このことについてYouTubeにアップすることにしましたのでご視聴して頂ければと思います。なお、「市街化調整区域で貨物利用運送の事務所を申請!」の興味あるサイトがアップされていましたので、ご承諾を頂きリンクを貼らさせて頂きました。

2.話の論点を文章で問う

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20221129140333

3.踏み込みのない説明文書

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