1.はじめに
ワキイチキュウです。
市街化調整区域の住居内を「主たる事務所」として宅地建物取引業の免許を受けたのに、そこを事務所として営業することがなぜ出来ないのか?また、グリーン・ツーリズムの認定を受けた新規参入の農業法人が農家レストランを廃業して、外部委託契約により市街化調整区域で認められてない○○〇さんが、そこで、なぜ営業することできるのか?私の知り得る知識において、どう考えても理解することが出来ず、この二つの疑問に対して町及び道に納得のできる説明を求めてきたとこです。
そして、この町とのやり取りをYouTubeで、[公文書公開請求書を提出しました①]を第1弾、[これが「協議内容」の文書②-係間の押印で適合の可否-]を第2弾、[恣意的な適用を排除③12号による規制緩和]を第3弾、[担当部局との話し合い④個人情報で答えられない!]を第4弾、としてアップしてきました。また、ウェブサイト「1500坪の暮らし」では、「市街化調整区域でのグリーン・ツーリズム施設の用途変更」と題して、納得できる説明をせずに頑として一方的に言い張る組織の体質を問題にしてきたとこです。
しかし、これ以上の話し合いは町職員の機嫌を損ねるだけで、納得のできる説明を求めることは困難であると判断し、道に相談をしたとこです。2回に亘る電話で延べ1時間30分を超える話し合いをし、これの論点を文章にして道に送付して、この度、道から説明文書を受けたとこです。そして、この文章をwaki19.com「1500坪の暮らし」において内容公開したとこです。
2.表面づらを繕う道からの説明文書
ウェブサイト「1500坪の暮らし」を開きます。
検索ボックスにwaki19.comと打ち込むと「1500坪の暮らし」のサイトが開きます。メニューの「トピック話題」をクリック。スマホの場合は三本線のハンバーガーアイコンのメニューバーをタップし「話題」をタップするとタイトル名「市街化調整区域の14号解釈」のページが開きます。
私からと道からの文章をPDFファイルに落として記事に埋め込みました。PDFファイルにマウスをホバーするとページの切り替え、拡大表示ができるようになっています。
私の方からは六点、論点を整理しています。これに対して、道からは私の問いに対して、真っ向から応えようとしておらず、説明も恣意的で表面づらを繕う程度の解釈に終始しています。担当者との電話でのやり取りで、そのところを問いても納得できる説明にならず文章で説明して頂くことにしたとこですが、ご覧のとおりで無理でした。
3.市街化調整区域での事務所申請
そこで、こんな記事がアップされていましたのでご紹介したいと思います。
上に外部リンク「【実録】市街化調整区域で貨物利用運送の事務所を申請!」の「こちら」をクリックしますとそこに飛びますので、クリックします。
行政書士法人シフトアップさまのアップ記事です。
ポイントだけ紹介します。
「市役所の担当者が言ったことをまとめると・・・自宅の改造もないし、建設業の事務所として使用するなら、何の届出も許可もいらない。しかし、運送業・利用運送業の申請では、事務所が都市計画法に抵触しない旨の宣誓書(せんせいしょ)を提出する。
そうすると、都市計画法に抵触しないとは言い切れないので既存宅地の用途変更許可をしてもらう必要が出る。なぜなら、都市計画法34条違反となるから。」
「そこで、苦肉の策として都市計画法に違反しないために「建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請」という長いタイトルの許可申請を市役所でとることになりました。」
「およそ1ケ月後、市役所から「建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可」がおりました。」
という内容です。
さて、この記事を読まれて、みなさんはどう感じられたでしょうか。後で、ゆっくり、この記事を読まれて見てはと思います。
4.説得力に欠く恣意的な解釈
リンク先から「1500坪の暮らし」のサイトに戻します。
事務所についての愛知県一宮(いちのみや)市役所建築指導課の職員さんの対応は正しいとするのが私の考えです。「町」「道」の対応とは真逆の対応です。私の解釈に対して、きちんと理を尽くした説明もせずに、連絡所なら良いが、事務所と言えば、都市計画法では認められない、の一点張りで、一方的に突っぱねることに、無理があることに気づかない「町」「道」の意識感覚に大きな問題があると言わざるを得ません。
都市計画法でいう事務所とは何なのか。踏み込んだ説明ができなければ「町」「道」もその取扱いが恣意的と言わざるを得ず、結果、説得力に欠ける文章にならざるを得ないことになります。
グリーン・ツーリズムの○○〇さんの件も同じです。外部委託やグリーン・ツーリズムの主旨や実態をどう考えているのか。踏み込んだ説明ができない以上、恣意的な解釈に陥っていると言わざるを得ません。
5.個人情報を盾にした説明責任の放棄
町は、市街化調整区域で「主たる事務所」として、宅地建物取引業の免許を受けても、都市計画法では事務所として認められない。一方、グリーン・ツーリズムの認定がなされれば、市街化調整区域で認められない〇〇〇さんでも道開発審査会基準に適合するので認められる。と言うのが町の考え方です。
担当者曰く、このことについては「それ以上でもなく、それ以下でもない」と言い張り、「それはあなたの考え方でこちらではそう考えていない」これ以上話をしても平行線なので理解して頂きたいと言われる始末です。何と薄っぺらな知識なんでしょうか。
結論から言うと町・道の担当者の言うことは正しくて、私の考えは正しくはなく、それは間違って理解しているという事です。普通、「こうこうこうだからこうなる」と言って相手側に納得いく説明をするのが正しい対応かと思うとこですが「個人情報だから説明できない」というのは何とも理不尽で、私が「こうこうこうだからこうなる」と言っても、まともに踏み込んで説明してくれない。それが今回、私が受けた町・道の対応です。都市計画行政の在り様に一抹の寂しさ、そして情けなさを痛烈に感じたとこです。
6.まとめ
この問題について、町・道の考え方の進展は望められないと判断し、今回のアップをもって一区切りとすることにしました。新たな進展があれば、また、取り上げて行きたいと考えています。これまでのやり取りを、みなさんはどのように感じられたでしょうか。ありがとうございました。
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