気を付けたい低額譲渡
ご照会のあった土地・建物の贈与についてですが個人間の場合を想定してご説明します。
110万円の基礎控除があって、贈与を受けた人(受贈者)が対象になることについてはご存じのことと思います。
また、一歩踏み込んで見ますと
父や祖父母からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築等の対価に充てるための金銭を贈与した場合の非課税の特例があります。(詳細は省かせて頂きます。)
では土地・建物を贈与した場合ですが
まず、夫婦間2,000万円(基礎控除と合わせると2,110万円)、相続時精算(2,500万円)などの特例があります。(詳細は省かせて頂きます。)
これらを踏まえ、
◎土地の場合は
路線価方式(路線価×補正率)、路線価が定められていない地域は倍率方式(固定資産税評価額×倍率)により
路線価×補正率或いは固定資産税評価額×倍率=評価額となり、
評価額×税率-控除額=贈与税となります。
※路線価図・評価倍率表は国税庁HPで公開されています。
◎建物の場合は
固定資産税評価額×倍率=評価額となり、
評価額×税率-控除額=贈与税となります。
そこで、
低額で譲渡することが考えられます。このことに「著しく低い価格」で売買された場合は低額譲渡として贈与税がかかることになります。
著しく低い価格とは「個々の具体的事案に基づき判断」するとしてます。時価の約80%で譲渡した事例で低額譲渡に当たらないとした裁判例もありますが、時価とは何か、著しく低い価格とはなにか。悪意により運用されることもあって明確にはされていません。
ということで、結論から言うと資産税はケースバイケースによって運用がかわってくるということになります。税理士さんでも税務署に相談するケースも多いようです。個人でも税務署に相談しに行くと親切に教えてくれるようです。
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