「土地売買と税」の照会から

譲渡所得により課税

今回売買される土地は所有権移転登記の登記がなされています。
いずれにしても、所有期間が5年超となることから長期譲渡所得となります。
税率は所得税15%+住民税5%(町民税3%、道民税2%)となり、加えて、復興財源確保法により、平成25年から25年間は2.1%の特別税(所得税)が上乗せされます。
つまり、所得税は15%が15.315%となり、他の所得と分離する分離課税となっています。
◎譲渡所得税の計算方法は
譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
譲渡所得-特別控除額=課税譲渡所得
1.譲渡収入金額は売却価格です。
2.取得費は購入価格、購入時の手数料、売買契約書の印紙代、登録免許税等の登記費用、不動産取得税、購入のための測量代などが該当します。
3.譲渡費用は売却時の手数料、売買契約書の印紙代、売却のための測量代などが該当します。
4.特別控除額は該当となるのはありません。
【参考】特別控除には6種類あり、その一つに、「平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例」があります。これは平成21年度の税制改正で、平成21年9月、リーマン・ブラザーズの破綻により発生した金融危機の影響で日本は急激な景気後退に見舞われたことにより、個人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、土地等を取得し所有期間が5年を超えて譲渡した場合は譲渡益から最大1,000万円の特別控除の制度が創設されました。新型コロナウイルスも制度創設されるかもしれませんね。
となっていますので、
譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得かつ課税譲渡所得
となり納付すべき税額は、
課税譲渡所得×15.315=所得税
となります。
課税譲渡所得が出なければ税金はゼロで、申告も不要ですが、売却損が生じる場合は勿論、確定申告を行うことをお勧めします。確定申告すれば同時に住民税の申告も済ませたことになります。

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