土地の表示に「地」なし

「番」と「番地」の使い分け

郵便物などを配達されるときの宛先。つまり、住所ですが「〇〇番地」と表示されています。この「〇〇番地」の「番地」ですが「あなたのお住まいは」と言われたときの住居の住所なんですね。
一方、「あなたのお住まいは」の土地ですが、役場の固定資産税の明細や法務局の土地謄本を取ると、「〇〇番」と表示されています。「〇〇番地」とは表示されていません。つまり、土地の表示には「地」がないんですね。
また、市街化の進展とともに、その土地がどこにあるのかを地番で特定することが困難となってきたこともあり、昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定され「住居表示」が実施されるようになりました。
このことにより、住居実施地区では、これまでの「〇〇番地」と「〇〇番」の「〇〇」は同じ番号であったものが異なる番号になりました。つまり、建物の番号と土地の番号が異なることになった訳ですね。
表題画像にあるように、ゼンリンで発行している「ブルーマップ」と言う住宅地図を購入しました。普通の「住宅地図」と異なるのは住居表示と土地の地番が見比べられ、公図に基づく公図界、公図番号、地番がブルーで表示されています。そんなことから「ブルーマップ」と呼ばれています。
と言うことで、土地の表示はブルーで表示され、住居表示は黒で表示されています。さらに、黒丸に白抜きの数字(街区番号で「番」という)で書かれていれば、その地区は住居表示地区で、各住戸に黒い数字(住居番号で「号」という)で書かれています。つまり、郵便物などを配達されるときの宛先は「〇〇番地」ではなく「〇〇番〇〇号」となります。
纏めますと、土地の表示の「番」と住居の表示の「番地」。そして住居表示地区では住居表示の「街区番号」の「番」ということなんですね。ちなみにカーナビ検索は住居表示です。

 

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